個人的な備忘録。
「封筒3」の話。
消費税課税事業者になる。
秋に消費税課税事業者に関する書類が税務署より届いた。
同封の説明書類より情報を整理 (2019/9)。
種類を書いて郵送で提出 (2019/12)。
確定申告がんばるぞい!
- 封筒1: 個人事業税 納税通知書 在中 (東京都主税局より)
- 都税を支払えとのこと。結構重い額。
- 都税の口座振替がソニー銀行で使えない
- ソニー銀行からみずほ銀行へ送金、ATMで現金下ろして、郵便局で納付 (全て支払った)
- 封筒2: 給与支払報告書総括表 在中 (渋谷区役所税務課より)
- 1/31までに提出。
- 去年と同じか。年明けに着手するか。
- 2020/1/19 に提出(郵送)
- 封筒3: 消費税事業者届出書 在中 (渋谷税務署より)
- 『消費税課税事業者届出書』と『消費税簡易課税制度選択届出書』を提出
- 封筒4: 中小企業庁の「消費税の転嫁拒否等に関する調査」の調査票
- 消費税率引上げ分を取引先からきちんともらえているかの調査
- 弊事業では、税込価格の案件(収入)で、10月以降もそのままの額で行きそうなものがあったが、調整してもらい特に問題なし
- 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
- 2020/1/18 に提出(郵送)
- 期限は1/10までなので過ぎてる……
- 控えが返送されてきた(スタンプは1/20)
「封筒3」の話。
消費税課税事業者になる。
秋に消費税課税事業者に関する書類が税務署より届いた。
同封の説明書類より情報を整理 (2019/9)。
種類を書いて郵送で提出 (2019/12)。
- 用語メモ
- 当課税期間: 2019/1/1-2019/12/31 (令和元年)
- 基準期間: 2017/1/1-2017/12/31 (平成29年, 当課税期間の前々年)
- 特定期間: 2018/1/1-2018/6/30 (平成30年)
- 課税事業者の判定
- 課税売上高等が、基準期間で1,000万円超 or 特定期間で1,000万円超
- *該当
- 事情により、課税事業者じゃないよ、と主張する場合は同封の『「消費税課税事業者届出書の提出に関する回答書』を書いて送る
- *今回は関係なし
- 課税売上高等が、基準期間で1,000万円超 or 特定期間で1,000万円超
- 提出書類(1)『消費税課税事業者届出書』
- 書き込み項目は、届出者(個人番号含む)の情報、適用開始課税期間(当課税期間)、基準期間と売上高、事業内容など
- *基準期間(2017)の課税売上高は該当
- *令和元年分からの課税事業者に該当、今後は提出の必要なし
- 提出書類(2)『消費税簡易課税制度選択届出書』
- 2020年(令和2年)に向けてのもの
- *基準期間(2018)の課税売上高は該当
- 簡易課税とは?
- 「一般課税」と「簡易課税」がある
- 「一般課税」は個別の消費税をちまちま計算する
- 売上の消費税から仕入れの消費税を引いて納税する
- 「簡易課税」は「みなし仕入率」を用いてざっくり計算する
- サービス業(第五種)の場合の場合、売上の消費税の50%を納税する
- *どうやら、昨年(2018年)のうちに翌年に課税事業者になる届出を出しておかねば、2019年は簡易課税にならないみたい。なので簡易課税は2020年からか。このあたりは経験がないと難しいね。
確定申告がんばるぞい!
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