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車内に貼ってあった「女性専用車についてのごあんない」より。

「女性専用車についてのごあんない」

女性専用車は、
「小学生以下の男子、お身体の不自由な方と、その介助者の男性も」
ご乗車いただけます。

3歳の息子と父である私が乗っていいのかどうかよくわからない。「小学生以下の男子とその介助者」と解釈すれば大丈夫な気もする。強引な解釈かな。まあ、なんにせよ女性専用車がある時間帯に二人で電車に乗ることはないので問題はないが。

こういう条件列挙系は、箇条書きにすればいいのになあ、といつも思う。特許のクレームとかね。