税務署から督促状が来ました。
申告した消費税を支払っていなかったとのこと。
特に罰金的なのはないみたい(追記: 後から来ました)。
ということで、昼休みに郵便局に行って支払うことに。
出かける前に、個人事業用のメイン口座からゆうちょへ送金。
で、郵便局の窓口で支払いました。
窓口で支払いの紙とキャッシュカードを渡して、暗証番号入力して完了。
それはそうと、なぜ支払われてなかったのだろうか。
引き落とし用の口座(郵貯)の残高が不足してたのかと思ってたのですが、そもそも消費税用の引き落とし口座を設定してなかったのが原因っぽい。
所得税の引き落とし口座から勝手に引き落とされるかと思ってたや。
「消費税の新規課税事業者となった方」に該当するので注意しなくちゃいけなかったね。
次回は気をつけまーす!
てへぺろ(・ω<)
申告した消費税を支払っていなかったとのこと。
特に罰金的なのはないみたい(追記: 後から来ました)。
ということで、昼休みに郵便局に行って支払うことに。
出かける前に、個人事業用のメイン口座からゆうちょへ送金。
で、郵便局の窓口で支払いました。
窓口で支払いの紙とキャッシュカードを渡して、暗証番号入力して完了。
それはそうと、なぜ支払われてなかったのだろうか。
引き落とし用の口座(郵貯)の残高が不足してたのかと思ってたのですが、そもそも消費税用の引き落とし口座を設定してなかったのが原因っぽい。
所得税の引き落とし口座から勝手に引き落とされるかと思ってたや。
- 【税金の納付】|国税庁
Q38 所得税及び復興特別所得税の振替納税を利用していますが、消費税及び地方消費税についても改めて手続が必要ですか。
A 振替納税は税目ごとに利用を選択できます。このため、所得税及び復興特別所得税について振替納税を利用されていても消費税及び地方消費税について手続をされていない場合、消費税及び地方消費税の振替納税はご利用いただけません。特に、消費税の新規課税事業者となった方についてはご注意いただき、早期に振替納税の手続をお願いします。
「消費税の新規課税事業者となった方」に該当するので注意しなくちゃいけなかったね。
次回は気をつけまーす!
てへぺろ(・ω<)
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