大韓民国を仕向地とする貨物の輸出について、仮に陸揚げした貨物に係る輸出の許可の特例を廃止する等所要の規定の整備を行うこととした。
内閣は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)の一部を次のように改正する。 別表第三中「、大韓民国」を削る。