たつをの ChangeLog

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とてもわかりやすい解説論文。
トラッキングまわりの概略が把握できた。
ビッグデータやAIでどんな些細な情報でも個人と紐付けできるようになりつつある昨今、いろいろと難しい問題。

オンライン広告におけるトラッキングの現状とその法的考察 (論文)

書誌情報:
  • 若江雅子, 森亮二, 吉井英樹
  • "オンライン広告におけるトラッキングの現状とその法的考察 -- ビッグデータ時代のプライバシー問題にどう対応すべきか"
  • 総務省 学術雑誌『情報通信政策研究』 第2巻 第2号 (2019.2)

「要旨」の概要:
  • 従来: 顧客から利用履歴を直接取得して閲覧画面に広告
  • 近年: 利用履歴を顧客から直接取得しなくても同様の広告 (クッキーや広告IDなどブラウザや端末の識別子に紐付いた情報を使用)
  • 個人情報保護法では後者は規制範囲外
  • 後者は広告事業者間で共有すると個人情報に変わりうる
  • このような問題について明確な整理がされないので論じる

キーワード:
  • アドネットワーク
  • オーディエンスデータ
    • ユーザーの閲覧履歴や購買履歴、デモグラ情報(性別、年齢、居住地域、所得、職業、家族構成など)など
  • データエクスチェンジ/DMP(Data Management Platform)
    • ユーザーのデータを事業者間で交換
  • サードパーティクッキー
    • ピギーバック: 一つの広告の中にまたJSがあって複数のサイトへアクセスさせられる
    • クッキーシンク: それぞれの事業者が管理しているクッキーを同期。これによりユーザデータを拡大
  • ソーシャルプラグイン (FB の「いいね!ボタン」など)
  • DMP事業者
    • インティメート・マージャー、トレジャーデータ、など
  • GDPR
    • EU、General Data Protection Rules(一般データ保護規則)
  • e Privacy Regulation
    • EU、サードパーティクッキー等の情報処理に事前同意義務付け、オプトアウトは認めず、違反すれば制裁金
  • 提供先基準説/提供元基準説
    • 情報提供の基準。前者は提供先で、後者は提供元で、個人識別性がなければOK。
    • 後者が通説だが、「提供元では個人識別性がないが提供先ではある」ケースで意見わかれる

地下鉄日比谷線六本木駅の壁にはがせる広告がありました。

はがせる広告(全体)

COTTON USA の広告です。
広告パネルに四角い磁石シートが貼られており、自由に持ち帰れるようになっていました。

はがせる広告(部品)

道で配られてるといらないんだけど、さりげなく置いてある(貼ってある)とついつい持って帰っちゃうんだよな。
釣られてるなあ。

こういう本があるのかー。

広告制作料金基準表-アド・メニュー〈'07-'08〉


何にどれだけお金がかかっているのかって情報は
この先生きのこるためには必須ですからねえ。
興味シンシン丸。

2年に一回のペースで出ているみたいなので、
今年「'09-'10」版が出るのかな。

(via http://tracks.seesaa.net/archives/200804-1.html)

地下鉄六本木駅の改札の外側のエスカレータに
VAIO type P の広告がありました。
壁だけでなく、エスカレーターの手すりにも type P が。
VAIO type P (Ad)

VAIO type P (Ad) VAIO type P (Ad)

新宿駅の地下通路にもありました。
VAIO type P (Ad)

ソニー(VAIO) VAIO typeP


ref.
- 小型ノート PC「VAIO type P」の体験会に行ってきました[2009-01-10-2]

数週間前のことですが、たまたま電車に載ったら
「交通広告グランプリ2008受賞作品展」の車両でした。


お玉とかがぶら下がっている風の中吊り広告。


グランプリ。
正直、「グランプリン」は、ないわー。



追記080905: その他の作品はここで見れます(thanks id:ululun)。
- 交通広告グランプリ 2008受賞作品 (JEKI)
  http://www.jeki.co.jp/poster/index.html

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